源泉所得税 納期の特例とは

源泉所得税

事業を始めて、従業員を雇いお給料を払うようになると、お給料からは源泉所得税を差し引いて、支給することになります。
差し引いた源泉所得税は、原則、翌月の10日までに納付しなければなりません。
毎月、手続きが必要となり、手間がかかります。

「納期の特例」を受けた場合は、年に2回、6か月分ずつをまとめて納付することができ、手間を減らすことができます。

 

源泉所得税の納期の特例とは

「納期の特例」を受けた場合、源泉所得税の納期限は次のとおりとなります。

1月から6月に支払った所得に対する源泉所得税 7月10日
7月から12月に支払った所得に対する源泉所得税 翌年1月20日

 

源泉所得税は「支払った日」を基準に納期を判定することになります。
例えば6月分の給与を7月に支払った場合は、7月に支払った所得に対する源泉所得税となります。
よって納期限は翌年1月20日になります。

「納期の特例」の対象となる源泉所得税は、給与や退職金に対する源泉所得税と税理士、弁護士、司法書士などの報酬に対する源泉所得税です。

外注さんに支払った報酬に対する源泉所得税は、「納期の特例」は対象外なので、翌月10日までに納付する必要があります。

 

源泉所得税の納期の特例を受けるための手続き

「納期の特例」を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出する必要があります。

注意点は、この申請書の効力は、提出した月の翌月に徴収した源泉所得税から生じるということです。
つまり申請書を提出した月の源泉所得税については、「納期の特例」の対象とはなりません。
よって原則通り翌月10日までに納付する必要があります。

 

(例)4月20日に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出

この場合、申請書の効力は提出をした翌月の5月に徴収する源泉所得税から生じることになります。よって、

4月分の源泉所得税 → 原則通り翌月5月10日にまでに納付
5月以降の源泉所得税 → 特例の対象 5月~6月分の源泉所得税を7月10日までに納付

となります。

 

源泉所得税の納期の特例を受けるための要件

「納期の特例」を受けるためには、給与を支払う人(従業員、パートなど。役員も含む)の人数が10人未満である必要があります。

「納期の特例」は、小規模事業者のための特例ということですね。

給与を支払う人数が10人以上となった場合には、その月から「納期の特例」は受けられなくなります。

 

源泉所得税の納期の特例を受けられなくなった場合

給与を支払う人数が10人以上となり、「納期の特例」を受けられなくなった場合には、速やかに「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなった場合の届出」を提出することになります。

この届出を提出すると、「納期の特例」の効力が無くなり、原則通り翌月10日までに源泉所得税を納付することにまります。

注意点は、この届出を提出した翌月10日には、「納期の特例」を受けていた期間分の源泉所得税も合わせて納付する必要があるということです。

具体例を見てみます。

 

(例)4月20日に「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなった場合の届出」を提出

この場合、4月分の源泉所得税から翌月10日までに納付することになります。また「納期の特例」を受けていた1月~3月分の源泉所得税も届出書を提出した翌月10日までに納付する必要があります。よって

1月から4月分の源泉所得税 → 4月10日までにまとめて納付
5月以降の源泉所得税 → 翌月10日までに納付

 

まとめ

「納期の特例」を受けることにより、面倒な源泉所得税の納付を年2回にすることができます。

支払いはなるべく先送りするのが合理的なので、支払を先送りできる「納期の特例」はこの意味でもおすすめです。

 

【今日の1曲】

Seven Nation Army / The White StripesThe White StripesThe White Stripes

サッカー・ワールドカップ、ベルギー戦残念でした。でもいい試合でしたね。
選手入場の時にこの曲が流れて、テンションがさらに上がります。