年末調整の新しい様式「配偶者控除等申告書」の書き方

平成30年の年末調整から、提出書類がひとつ増えています。

平成29年までは次の2種類でした。
・扶養控除等(異動)申告書
・保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書

平成30年からは次の3種類になっています。
・扶養控除等(異動)申告書
・配偶者控除等申告書
・保険料控除申告書

この中で、書き方が難しい「配偶者控除等申告書」の書き方について解説します。

(上記のほかに2年目以降の住宅ローン控除を受けるための書類もありますが、こちらは変更ありません。)

 

給与所得者の配偶者控除等申告書とは

平成29年までの「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」が二つにわかれて「配偶者控除等申告書」と「保険料控除申告書」になりました。

平成29年までの「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」はこちらです。

保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書

保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書

生命保険の支払いなどを書いていた書類ですね。

これが「配偶者控除等申告書」と「保険料控除申告書」にわかれました。

「保険料控除申告書」の方はわかりやすいと思います。昨年までの保険料等を書いていた部分が独立しました。

保険料控除申告書

保険料控除申告書

一方、「配偶者控除等申告書」はわかりづらいです。
どうわかりづらいかは後述します。

配偶者控除等申告書

配偶者控除等申告書

「配偶者控除等申告書」は年末調整の際に、配偶者控除または配偶者特別控除を受ける場合に勤務先に提出する必要があります。

ポイントは、配偶者控除を受ける場合も提出する必要があることです。
平成29年までであれば、年末調整で配偶者控除を受けるだけであれば「扶養控除等(異動)申告書」だけを勤務先に提出すればOKでしたが、平成30年からは配偶者控除を受ける際は、「扶養控除等(異動)申告書」だけではなく「配偶者控除等申告書」を提出する必要があります。

 

なぜこの様式が追加になったのか?

平成30年から、配偶者控除と配偶者特別控除が改正されたためです。改正は大きくは2点です。

・配偶者特別控除は、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下に拡大された。

・配偶者控除、配偶者特別控除ともに、控除を受ける納税者の合計所得金額が900万円を超える場合には、控除額が減額されるようになり、合計所得金額が1,000万円を超える場合には、控除が受けられなくなりました。

具体的には、次の表のようになっています。

改正後の配偶者控除及び配偶者控除の一覧表

改正後の配偶者控除及び配偶者控除の一覧表 (出典:国税庁)

制度が複雑になりました。これにより年末調整の書類が増えたというわけですね。

配偶者特別控除の範囲が増え、配偶者の方のパート収入が増えても控除が受けられるようになった一方、納税者本人の所得が高い場合は、控除額が減額または控除が受けられなったということです。

詳しく知りたい方は、下記の国税庁のサイトをご覧ください。

国税庁:配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて

 

配偶者控除等申告書の書き方

「配偶者控除等申告書」の書き方は、次の2点がわかりづらいです。

・自分と配偶者それぞれの合計所得金額を計算しなければならない

・用紙の記入順序

用紙の記入順序はこんな風になります。本人・配偶者とも、合計所得金額を真ん中で計算して、上に転記する流れです。知らないと戸惑いますね。

配偶者控除等申告書書き順

 

「配偶者控除等申告書」は国税庁に、入力用のExcelファイルが用意されています。「配偶者控除等申告書」の入力は、この入力用Excelファイルを使うのがおすすめです。

入力用Excelファイルは、肌色の入力欄に入力をすれば、自動的に合計所得金額が計算されます。
例えば、給与所得だけの人の場合、年末までの見積もりの給与・賞与の額面金額の合計(下記参照)を収入金額欄に入力すれば、合計所得金額が計算されます。

入力したExcelファイルは、印刷してそのまま勤務先に提出できます。

配偶者控除等申告書 入力用Excel

配偶者控除等申告書の入力用Excelの画面。肌色部分に入力すれば、自動計算される。

 

入力用Excelファイルは、下記の国税庁のサイトから入手可能です。

国税庁:平成30年分 給与所得者の配偶者控除等申告書(入力用ファイル)

(画面下の方、「入力用ファイルのダウンロード」でExcelファイルを選択)

 

給与所得の場合の「収入金額等」欄に書く金額は

年末までの見積もりの給与・賞与の額面金額の合計額です。

次の点に注意する必要があります。

  • 1月から12月までに支給される給与・賞与の額面金額の合計です。いわゆる「手取り額」ではなく、税金や社会保険料を差し引かれる前の金額です。
  • 交通費(通勤手当)・立替経費の精算は、所得税の課税の対象にならないので除きます。
  • 支給日が1月から12月の給与・賞与を合計します。例えば、12月分給与を1月に支給されている場合は、昨年12月分給与から11月分給与を合計します。
  • 2か所以上から給与・賞与をもらっている場合は、すべてを合計します。
  • 年の途中で退職した場合、年の途中から働いている場合は、退職した分、途中からの分も含めて、1月から12月に支給されるすべての給与・賞与を合計します。

まとめ

平成30年の年末調整から「配偶者控除等申告書」という様式が追加になります。

書き方が難しいので、国税庁のサイトから入力用Excelをダウンロードして入力するのがおすすめです。