個人事業主・フリーランス・不動産オーナーの確定申告 「20万円以下申告不要ルール」は使えない

「20万円以下申告不要ルール」とは

年末調整をうけたサラリーマンは「給与所得や退職所得以外の所得が20万円以下であれば、確定申告をする必要がない」と言われています。これがいわゆる「20万円申告不要ルール」です。

そのため年末調整を受けたサラリーマンは、次のような場合は確定申告は不要です。

  • 副業やアフィリエイトで利益があったが20万円以下だった
  • 不動産貸付の利益があったが20万円以下だった
  • FXで利益があったが20万円以下だった
  • 仮想通貨取引で利益があったが20万円以下だった
  • 外貨預金の為替差益があったが20万円以下だった etc

所得イコール利益と考えて問題ないので、利益が20万円以下かどうかが判断基準になります。収入が20万円を超えていても、経費を差し引いた利益が20万円以下であれば確定申告は不要です。(利益は年間の合計です)

「20万円以下申告不要ルール」が使えるのは、年末調整を受けた給与所得者だけ

「20万円以下申告不要ルール」を使えるのは、年末調整を受けたサラリーマンやパートだけです。そもそも確定申告をしなくても済む人が対象ということですね。

そのため、確定申告が必要な個人事業主・フリーランスや不動産オーナーは「20万円以下申告不要ルール」は使えません。
個人事業主・フリーランスや不動産オーナーは、上で例に挙げたような所得が20万円以下であっても(たとえ少額であっても)、他の所得と合わせて申告をする必要があります。

給与所得者であっても確定申告する場合は「20万円以下申告不要ルール」は使えない

年末調整を受けたサラリーマンやパートであっても、住宅ローン控除や医療費控除を受けたり、株の譲渡損益を通算したりする場合など、 確定申告をする場合があります。

確定申告をする場合は、上で例に挙げたような所得が20万円以下であっても、合わせて申告をする必要があります。

例えば、年末調整を受けたサラリーマンが副業での利益が18万円の場合には、「20万円以下申告不要ルール」により、確定申告はしなくても大丈夫です。
しかし、医療費が多かったため医療費控除を受けるために確定申告をしようとする場合には、副業の18万円も合わせて申告する必要があります。
医療費控除だけを受けて、副業の18万円を申告しないということはできません。
このケースであれば、医療費が多かったとしても、医療費控除の金額が18万円を超えなければ、確定申告はしない方が有利になります。

住民税には「20万円以下申告不要ルール」はない

住民税の申告というのは、意識することはないかもしれません。
通常であれば、確定申告をすれば、確定申告の情報が国から市区町村に行くため住民税の申告を別途行う必要はありません。
また、会社で年末調整を受けた場合には、その情報は会社から国や市区町村に送られるので、確定申告も住民税の申告も必要はありません。

しかし、「20万円以下申告不要ルール」については、意識する必要があります。
「20万円以下申告不要ルール」は所得税のルールです。住民税ではこのようなルールはありません。

そのため、年末調整を受けた給与所得者で、給与以外の所得が20万円以下の場合は、所得税の確定申告は不要であっても、住民税の申告は必要になります。

まとめ

「20万円以下申告不要ルール」は年末調整を受けた給与所得者が対象です。 (少額で確定申告不要な年金所得者もこのルールが適用されます)
個人事業主・フリーランスや不動産オーナーなど確定申告をしなければならない人は使えません。

「20万円以下申告不要ルール」は、20万円以下は非課税という制度ではありません。年末調整を受けた給与所得者については確定申告をしないので、他に少額の所得があっても確定申告を免除されているだけです。確定申告をする場合には、少額であっても合わせて申告をする必要があります。

確定申告をする場合には、「20万円以下申告不要ルール」は使えません。少額であっても申告が必要なので注意しましょう。